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産業保健関係者の方へ
- ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進することは、労働者の健康促進や労働生産性の点からも薦められます。
- 事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合には気をつけておきたいことがあります。
- ウイルス性肝炎の多くは、肝機能も正常であり就業上の配慮は特に必要ない場合が多いです。症状がある場合や治療の際には肝臓専門医と相談し、合理的な就業上の配慮が必要です。
- ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられません。
- 肝炎ウイルスに感染していること自体は就業禁止や解雇の理由になりません。
厚生労働省:治療と職業生活の両立支援ガイドライン
「仕事と治療の「両立支援」のための 働く人の肝炎検査と治療ガイド」(「職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究班 (H29-肝政-一般-004)」 の成果として開設)
職域のための肝炎ウイルス検査導入マニュアル(「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者のフォローアップシステムの構築のための研究」(H26-肝政-一般-001)の成果として開設)
健康経営のためのウイルス肝炎対策(「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」(H26-肝政-一般-002)の成果として開設)
東海大学医学部:産業保健関係者向けホームページ(注1)
産業医科大学サイト:産業保健関係者向けホームページ(注2)
東海大学医学部:中小事業者向けHP(現在までの事業の結果)
「治療と仕事の両立支援のための肝炎医療コーディネーターマニュアル」
(「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」)
