メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > ユーザー別で探す > 一般・患者の方へ > 医療・福祉の制度やサービス > 特定の原因で感染した方への給付金について > B型肝炎の給付金について

トップページ > カテゴリー別で探す > 医療・福祉の制度やサービス > 特定の原因で感染した方への給付金について > B型肝炎の給付金について

B型肝炎の給付金について

B型肝炎ウイルスに感染した方へ

集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じ、給付金等が支払われます。

給付金対象者は以下の4つの条件を満たす方となります。

  1. B型ウイルスに持続感染している方
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
  4. 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

参考ページ