メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 産業保健関係者の方へ

産業保健関係者の方へ

  • ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進することは、労働者の健康促進や労働生産性の点からも薦められます。
  • 事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合には気をつけておきたいことがあります。
  • ウイルス性肝炎の多くは、肝機能も正常であり就業上の配慮は特に必要ない場合が多いです。症状がある場合や治療の際には肝臓専門医と相談し、合理的な就業上の配慮が必要です。
  • ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられません。
  • 肝炎ウイルスに感染していること自体は就業禁止や解雇の理由になりません。
(注1・注2)両サイトは何らかの理由でサーバ移行、運用中止のためリンクが途絶えないよう同じ内容で運用しています。

「治療と仕事の両立支援のための肝炎医療コーディネーターマニュアル」
(「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」)

肝炎医療コーディネーターマニュアル(表紙)

 

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。