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障害年金

事故や病気等により障害を負ってしまった被保険者の生活保障を行うために支給されるものです。障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要です。

お問い合わせ・請求窓口は、 障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所です。

障害年金を受給するには

障害年金を受給するためには、以下の3要件を全て満たしていることが必要です。

1. 初診日に被保険者であること

初診日において、国民年金または厚生年金保険の被保険者であるか、または国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること

20歳前傷病による障害基礎年金

初診日において、20歳未満であった人が、20歳に達した日において1級または2級の障害の状態にあるときなどは、障害基礎年金が支給されます。

2. 保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

上記要件を満たせない場合の特例

初診日が平成38年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと

3. 一定の障害の状態にあること

障害認定日(※)に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級から3級)に該当すること、または障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級から3級)に該当すること

※障害認定日: 障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日

関連ファイル

一般の方・患者さんへ

  1. 障害年金制度について(PDF:381KB)
  2. 平成26年6月1日から「肝疾患による障害」認定基準を一部改正します(PDF:662KB)

医療関係者の方へ

  1. 診断書を作成する医師・医療機関の皆さまへ~障害年金制度について~(PDF:621KB)
  2. 障害年金の診断書(肝疾患による障害)を作成される医師の皆さまへ(PDF:462KB)
  3. 変更後の様式の診断書(肝疾患)(PDF:268KB)
  4. 診断書作成の留意事項(肝疾患の障害)(PDF:290KB)