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肝炎治療医療費助成制度

1. B型・C型肝疾患に対する医療費助成制度について

1.1. 助成対象医療

平成28年6月1日現在、B型・C型肝炎患者さんに対する医療費が助成される医療は以下のとおりです。

  • B型・C型肝炎:インターフェロン治療
  • C型肝炎:インターフェロンフリー治療
  • B型肝炎 :核酸アナログ製剤(ラミブジン、アデホビル、エンテカビル、テノホビル)

1.2. 自己負担額について

月額原則1万円又は2万円です。(平成22年4月~)

区 分自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税 年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税 年額が235,000円未満の場合 10,000円

なお、世帯の課税年額の算定に当たっては、税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者については、課税額合算対象から除外できます。

受給者及びその配偶者との間に、相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者については、合算対象から除外することが可能です。(ただし、受給者が各都道府県に対し、その旨の申請を行うことが必要です。)

2. 課税額合算対象からの除外について

2.1. 課税合算対象からの除外についての例

65歳のC型慢性肝炎の患者さん(市町村民税課税年額が150,000円)が、生計を別にする35歳の息子さんと同居し住民票を一にしている場合には、これまでは息子さんの収入が合算され市町村民税課税年額が310,000円となるので、自己負担限度額は20,000円でした。

息子さんを課税額の合算対象から除外したい旨の申請書を都道府県に提出し、課税証明書や健康保険証のコピー等により、<患者さん及びその配偶者>と<息子さん>との間に、相互に、地方税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められれば、新制度では自己負担限度額が10,000円に軽減されることになります。

3. 自己負担額の変遷について

 平成21年4月まで

自己負担額(上限)
世帯全体の市町村民税課税年額の合算自己負担限度額(月額)
65,000円未満の場合 10,000円
65,000円以上235,000円未満の場合 30,000円
235,000円以上の場合 50,000円

注:助成期間は最長1年間。

平成21年4月から

自己負担額(上限)
世帯全体の市町村民税課税年額の合算(注)自己負担限度額(月額)
65,000円未満の場合 10,000円
65,000円以上235,000円未満の場合 30,000円
235,000円以上の場合 50,000円

(注)税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者については、合算対象から除外できる。

平成22年4月から

自己負担額(上限)
世帯全体の市町村民税課税年額の合算(注)自己負担限度額(月額)
235,000円未満の場合 10,000円
235,000円以上の場合 20,000円

(注)税法上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者については、合算対象から除外できる。

4. 助成期間

治療法によって助成期間が異なりますので注意が必要です。

4-1. B型慢性肝炎

  • B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の助成期間は1年間ですが、1年毎の更新が可能です。
  • B型慢性肝炎に対するインターフェロン単独療法では6ヶ月間(HBe抗原陽性例でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎に限定)、ペガシス®単独療法では1年間(HBe抗原の有無は問わない)です。

4-2. C型慢性肝炎

  • C型慢性肝疾患に対するインターフェロン単独療法、インターフェロン・リバビリン併用療法では原則1年間、3剤併用療法では原則6ヶ月間ですが、延長が認められる場合もあります。
  • C型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療では、1型のダクラタスビル・アスナプレビル併用療法は6ヶ月間ですが、それ以外では3ヶ月間です(実地診療面の便宜を考慮し、受給者証ではプラス1ヶ月間の助成期間が記載されている場合もありますが、治療期間はあくまで各々24週間、12週間です)。

インターフェロン治療では、以下の1から3のような一定の条件を満たせば助成期間の延長(プラス24週)が認められる場合があります。

1. ペグインターフェロン・リバビリン併用療法の場合

C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例において、以下の2つの要件のいずれかを満たしている場合で、主治医が「プラス24週(トータル72週間)の投与期間延長が望ましい」と判断する場合

  • 要件1
    以前にペグインターフェロン・リバビリン併用療法の48週治療を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した患者で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当する場合
  • 要件2
    要件1に該当しない患者であり、今回の治療において、「投与開始12週後にウイルス量が前値の1/100以下には低下するが、HCV-RNA(Real time PCR法で測定)が陽性で、その後の治療により投与開始36週までに陰性化した症例」に該当する場合

2. シメプレビルを含む3剤併用療法の場合

C型慢性肝炎セログループ1型で、以下の2つの要件のいずれかを満たしている場合で、主治医が「ペグインターフェロン・リバビリン併用療法をさらに24週投与することが適切」と判断する場合

  • 要件1
    「これまでの24週以上のインターフェロン治療[(ペグ)インターフェロン製剤単独、リバビリンとの併用療法、他のプロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法]でHCV-RNAが一度も陰性化しなかった症例」に該当する場合
  • 要件2
    「インターフェロン治療の開始12週後にHCV-RNAが前値の1/100以下には低下せず、治療が24週未満で中止となった症例」に該当する場合

3. 副作用による休薬等、患者本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合

最大2か月を限度とする期間延長が認められます。

ただし、3剤併用療法の再投与、およびインターフェロンフリー治療については対象とはなりません。

また、治療においては、個人差もあり、投与期間を通じて起こり得る副作用など安全性には十分配慮しながら、慎重に行っていく必要があります。

なお、投与期間延長に関する申請書・診断書は都道府県担当部署のホームページ、肝臓専門医の勤務する病院等から入手可能ですが、ご自身が延長投与のケースに該当するか否かについては、主治医に個別にご確認なさってください。

5. 制度の利用回数

5-1. B型慢性肝疾患

インターフェロン治療については、これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことのない患者さんが同製剤による治療を受ける場合に2回目の助成を受けることができます。核酸アナログ製剤については、1年毎の更新が認められており複数回の助成を受けられます。

5-2.  C型慢性肝疾患

インターフェロン治療については、単独治療、リバビリン併用療法、プロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法の各々について、一定の要件を満たせば2回目の制度利用が可能です。尚、インターフェロンフリー治療については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって、他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療(平成27年12月1日以降に開始したものに限る。)を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができるようになりました。

6. お近くの相談窓口は?

 実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県にお尋ねください。